日本防災士会長崎県支部規約
(名称)第1条
本会は、 日本防災士会 長崎県支部と称する。
(構成)第2条
本会は、日本防災士会の地方支部であり、基本、日本防災士会に加入している者で、本会の目的に賛同する長崎県在住または長崎県内に勤務する防災士(減災と防災力向上のため十分な意識・知識・技能を有する者)で構成する。長崎県支部は、日本防災士会本部へ会員登録を推奨する。
(目的)第3条
本会は、会員相互の交流と親睦を図り、日本防災士会会員の活動理念を念頭に防災士としてのスキルアップと
地域防災力の向上をめざし、地域防災コミュニティづくりに貢献することを目的とする。
(事業)第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災・減災に係る知識と技能の研鑽に資する事業。
(2)会員相互の交流に資する事業。
(3)講演会及び研究会等市民を対象とした防災啓発に資する事業。
(4)行政や防災関係機関と連携した地域防災力の向上に資する事業。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(事務所)第5条
本会の事務所は事務局長宅におく。(長崎市鳴見台 2-11―17)
(会員)第6条
本会の会員は防災士として全国組織の地方支部員であることを自覚し品位と節度をもって行動するものとし、定められた会費を期間内に納めなければならない。
(役員)第7条
本会に、次の役員を置く
*支部長 1名 *副支部長 2名 *事務局長 1名 *事務局次長 2名
*幹事 若干名 *会計監査 2名 *女性局長 1名 *副局長 2名
(顧問)第8条
本会に顧問を置くことができる。 役員会で推薦し総会の承認を得るものとする。
(会議)第9条
1.本会に次の会議をおく。
総会及び役員会
会議は構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
2.総会は本会の最高議決機関であり、役員、予算、事業計画の決定、決算の承認を行う。
毎年1回開催するものとし、支部長が招集する。否同数の場合は議長がこれを決する。
支部長が必要と認めるとき又は構成員の3分の2の会員が必要と認めるときは臨時総会を開くことができることとし、議長はその都度出席者の中から選任する。
3.役員会は本会規約第4条に定める事業の企画立案、総会の決定に基づき、会務の執行にあたる。
(部局)第10条
1、現在の多様な社会構成の中で女性防災士の活動が重要視されている、内閣府に女性防災推進局を設置し取り組み強化を図ることに鑑み、女性局を設けることとする。
2、女性局長1名 *副局長2名を選出し、支部活動の中の女性防災士活動として、女性の視点から、防災士としての資質の向上に努めるとともに地区防災力の向上に寄与する。
(議事録)第11条
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。
(1)日時及び場所
(2)総会の構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。
(ブロック)第12条
1、本会は下部組織として必要と認められる地域に支部認可のもと ブロックを設置することができる
2、ブロックは 支部の事業を支援し支部認可のもと単独事業を行うことができる。
3,各ブロックには ブロック責任者としてブロック長を置くことができる。
(連携)第13条
本会は目的・事業実現のために日本防災士会九州ブロック支部連絡協議会加盟団体として、共に被災地支援活動や研修等の事業を行うものとする。
(会計)第14条
1.本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれにあてる。
2.会費の額については別に定める。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会費)第15条
会費は年額2,000円とし8月末日までに納入しなければならない。2か年を超えて未納の場合は会員としての資格を失う。 特別な事情により事前に支部長に届け出、承認を受けたものはこの限りでない
(役員の任期)第16条
本会の役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。
(付則)第17条
この会則は、平成23年4月1日より執行する。
*令和3年6月20日 組織強化の観点から規約の一部改正をする。
*令和4年3月31日 顧問変更
*令和6年5月12日 第7条の役員、会計監査を2名に変更、第9条の2に議長の選任方法を追記、第11条に議事録署名を挿入、以下条数変更する。
*令和7年5月18日 第1条名称の特定非営利活動法人を削除、第7条役員の副支部長を2名に変更
事務局次長2名を新たに設ける。
会費
長崎県支部会費
2,000円/年

